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Q知的財産活動とは,どのようなことをするのですか?
A知的財産活動は,本法人の職員のみなさんに知的創出活動を行ってもらい,それにより生み出された研究成果等を適切に保護・管理し,本法人の社会への直接的な貢献として,教育界及び産業界等へそうした研究成果等を移転・活用するための活動です。
Q知的財産とは具体的にどのようなものですか?また,それはなぜ保護されなければならないのですか?
Aポリシーから代表的な例をあげると,次のようなもの(以下「発明等」という。)があります。
こうした知的財産の特徴の1つとして,「もの」とは異なり,財産的価値を有する「情報」であるということがあげられます。情報は模倣することが容易です。しかも,それは何度でも利用することができ,枯渇することがありません。そこで,そうした多くの者による悪質な利用から,職員による貴重な発明等を保護・管理及び活用することが,本法人においても重要な位置を占めることになったのです。
Q本法人の職員による研究成果として,発明等が生じたときには,それはだれのものであり,どこに届出るのですか?
A本法人が具体的に研究の遂行を業務として認定し,費用その他の支援をして行われた研究等,または本法人が管理する施設設備を利用して行われた研究等に基づき,職員が行った発明等(以下「職務発明」という。)は,本法人に帰属します。しかし,職務発明以外の発明等(以下「自由発明」という。)に係るすべての権利は,職員が取得することとなります。このとき,本法人の職員による発明等が職務発明になるのか自由発明になるのかについては,本法人が設置する知財本部の審議に基づき,学長が決定します。
そのためにも,発明等が生じたとき職員は,論文及び学会等での発表前に発明等届出書に必要事項を記入し,当該発明等を速やかに学長に届出なければなりません。なお,発明等についての疑問や,届出書の記載についての疑問等がありましたら,何なりとお気軽に知財本部までお問い合わせいただければ,いつでも対応します。
Q特許出願する前に,論文発表してしまったときは,どのような対策を講じる必要があるのですか?
A特許としての要件をあげると,次のようなものがあります。
ところで,特許出願前の論文発表は,3.の新規性を失うことになります。しかし,やむを得ずそれを行ってしまった本法人の職員は,出願期間を考慮して速やかに学長に届出なければなりません。なぜなら,新規性を失ったものについて,例外的な救済を受けるためには,公表した日から6月以内に例外規定の適用を受けたい旨の書面を特許出願時に提出するか,出願書類にその旨を表示しなければならないからです。その他に,特許出願日から30日以内に公表等の事実を証明する書面も提出しなければなりません。
なお,このような例外的な救済は,特許出願前の論文発表が公知例としての出願拒絶理由にならないようにするためのものでしかありません。従って,他人が先に出願してしまった場合には特許の取得ができませんし,わが国のような例外規定がない国や機関への特許出願時には当該論文発表を新規性の喪失理由として見なされてしまう可能性があることになります。適切に権利を確保するためにも,論文発表の前にまず学長に届出をすることを心がけてください。
Q発明等をした職員がその権利を本法人に譲渡したときに見返りはあるのですか?
A本法人の職員が発明等をなし,その権利を本法人に譲渡した場合,知財本部の意見を 聴いた上で,特許法第35条及び職務発明規程第11条に基づいた職務発明に対する補 償が行われます。例えば,次のような場合等に,当該発明等をなした職員に補償金が支 払われます。
なお,補償金の支払に関する事項については,学長が必要な都度定めることになっています。
Q本法人の知財本部はどのような組織なのですか?また,発明等の届出をした職員の秘密は守られるのですか?
A本法人の知財本部は,知的財産の創出・取得・管理・活用等を行うために,平成16年4月1日に設置され,学長によって指名された本部長(副学長)及び本部員をもって組織されています。
知財本部の業務には,次にあげるようなものがあります。
これらの業務を行う上で知り得た発明等の内容及び秘密等を本部長及び本部員が他に漏らすようなことは決してありませんし,その任期を終えた後も守秘義務を有することに何ら変わりありません。従って,発明等の届出をした職員の秘密は厳しく守られます。
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