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発明から特許出願までの流れ

発明から特許出願までの流れ

発明等の届出

教職員が職務上の研究等を行った結果得られた発明については,「発明等届出書PDFファイル[37KB]」により大学に届け出なければなりません。

発明についての審議

発明届を受理したら,その発明が職務発明に該当するか,また大学で権利を承継するかどうかを「上越教育大学知的財産本部」で審議します。

審議結果は,知的財産本部長から学長に報告されます。学長はこの審議結果に基づいて最終決定を行い,発明者に通知します。(この決定に不服がある場合は通知を受け取ってから2週間以内に不服申し立てをすることができます。)

大学が権利を承継することが決定した場合は,発明者からの「譲渡届PDFファイル[7KB]」の提出により,大学が権利の譲渡を受け,特許出願を開始します。

特許出願

出願書類の作成は特許事務所(発明コーディネーター)と発明者の間において発明の内容を確認しながら進めていきます。作成された書類は特許庁に提出し、出願となります。


このページは上越教育大学/研究連携課が管理しています。(最終更新:2022年01月11日)

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