ホーム > 大学紹介 > 寄附講座(研究部門)・共同研究・受託研究・知的財産・研究シーズ集 > 知的財産 > 発明から特許出願までの流れ
教職員が職務上の研究等を行った結果得られた発明については,「発明等届出書[37KB]」により大学に届け出なければなりません。
発明届を受理したら,その発明が職務発明に該当するか,また大学で権利を承継するかどうかを「上越教育大学知的財産本部」で審議します。
審議結果は,知的財産本部長から学長に報告されます。学長はこの審議結果に基づいて最終決定を行い,発明者に通知します。(この決定に不服がある場合は通知を受け取ってから2週間以内に不服申し立てをすることができます。)
大学が権利を承継することが決定した場合は,発明者からの「譲渡届[7KB]」の提出により,大学が権利の譲渡を受け,特許出願を開始します。
出願書類の作成は特許事務所(発明コーディネーター)と発明者の間において発明の内容を確認しながら進めていきます。作成された書類は特許庁に提出し、出願となります。
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