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法令の規定により使用料,手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法

情報公開に係る手数料

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第17条第2項の規定に基づく行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)に定める額を参酌して算定した。


このページは上越教育大学/財務課が管理しています。(最終更新:2011年02月15日)

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