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上越教育大学基金Joetsu University of Education Fund

税制上の優遇措置

上越教育大学基金へのご寄附には、税法上の優遇措置が適用されます。
※10月以降のお申込みでその年の寄附金控除をご希望の場合は、銀行振込・郵便振替または現金により承ります。

優遇措置の内容
個人からのご寄附の場合

所得税(所得控除)

寄附金額が2,000円を超える場合、寄附金額から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得金額から控除できます。
(寄附金額(※1)-2,000円)×所得に応じた税率=所得控除額

(例)給与収入500万円(所得税率10%を想定)の方が、 1万円の寄附をした場合
(10,000円 - 2,000円)×10% = 800 円

 

所得税(税額控除)

寄附金額が2,000円を超える場合、個人が寄附した金額の一定割合を、所得税額から直接控除することができる制度です。
税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方にとって、 所得控除と比較して減税効果が大きくなります。
「修学支援事業基金」及び「研究等支援事業基金」へのご寄附のみ対象となります。
(寄附金額(※1)-2,000円)×40%=控除対象額(※2)

(例)給与収入500万円の方が、1万円の寄附をした場合
(10,000円 - 2,000円)×40% = 3,200 円

(※1)控除対象となる寄附金額は、当該年の総所得金額等の40%が限度。
(※2)控除対象額は、当該年の所得税額の25%が限度

 

住民税

 本学へご寄附をされた年の翌年の1月1日に新潟県内にお住まいの方は、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、県民税の税額控除を受けることができます。

 また、新潟県内のお住まいの市町村からも市町村民税の税額控除を受けられる場合があります。こちらは、市町村ごとに条例により異なりますので、詳細はお住まいの市町村にご照会ください。

 

・確定申告の手続き

所得税と個人住民税の控除を受けようとする場合

「修学支援事業基金」及び「研究等支援事業基金」へのご寄附については、本学からお送りする「寄附金領収書」及び「税額控除に係る証明書(写)」を添付して、その他のご寄附については「寄附金領収書」を添付して、最寄の税務署で確定申告を行ってください。

※税務署で確定申告を行うと、所得税と個人住民税の両方の控除を受けることができます。確定申告の時期は、通常、毎年2月16日~3月15日(3月15日が土日の場合は、翌月曜日)までとなっておりますのでご注意ください。

寄附者が法人の場合

寄附金の全額を損金算入することができます。

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このページは上越教育大学/総務課が管理しています。(最終更新:2023年08月03日)

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