「遺贈」とは、遺言によって財産の全部又は一部を相続人以外の特定の個人や団体に無償で寄附することをいいます。
遺贈のご意思は、遺言書に上越教育大学基金を遺贈先として、ご指定いただくことによって、初めて実現します。
遺言によるご寄附は、本学の研究教育活動を通じて、ご自身の想いを将来ある子どもたちの未来に託す新しい寄附のかたちです。
資産の遺贈を希望される方々のために、上越教育大学では金融機関と提携しております。
ご相談いただいた方でご希望があれば、本学提携金融機関をご紹介しますので、大学までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
上越教育大学 総務課
〒943-8512 新潟県上越市山屋敷町1番地
TEL: 025-521-3257 FAX: 025-521-3220
E-mail:kikin@juen.ac.jp(メール送信時は@を半角にしてください。)
【上越教育大学総務課を経由せず、直接下記提携銀行へご相談いただくことも可能です】
・三井住友銀行 相続アドバイザリー部 TEL: 0120-338-518 ※平日9:00~17:00
・第四北越銀行 コールセンター TEL:0120-86-4464 ※9:00~20:00(土日祝日・年末年始を除く)
※提携金融機関におけるサービス(遺言信託等)を利用される際は、所定の手数料・報酬等がかかります。
また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。
・本学にご寄附いただいた額については、相続税の課税対象になりません。
そのため、残されたご遺族にも安心していただくことができます。
不動産や有価証券など現金以外の寄附は、原則として遺言執行者となられる方が現金(日本円)化し、税金・諸費用などを差し引いた上でご寄附くださいますようお願いします。
なお、不動産のご寄附は現金化が前提となりますので、ご寄附をご検討いただく際は、事前に上記の問い合わせ先までお問い合わせください。
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