大学院修士段階における「授業料後払い制度」
令和6年度からの国の奨学金制度の改正に伴い、大学院修士段階における「授業料後払い制度」が創設されました。
「授業料後払い制度」とは
制度の概要
大学院修士課程や専門職学位課程の在籍者が、在学中は授業料を納付せず、卒業後の所得等に応じて納付(後払い)できる制度です。
また、授業料相当額の支援のほか、生活費等の支援として、生活費奨学金(最大月額4万円)の貸与を受けることができます。
貸与金額
1.授業料支援金(無利子)
- 日本学生支援機構から大学に直接振り込まれ、対象者の授業料に充当されます。
- 授業料の免除を受けた場合、免除後の金額が本制度の対象となります。
2.生活費支援金(無利子)
- 希望者は月額20,000円又は40,000円(選択可能)の生活費の貸与を受けることができます。
- 日本学生支援機構から毎月本人に振り込まれます。(保証料を差し引いた額)
対象者
以下の条件を全て満たす者
- 日本学生支援機構の第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者
- 過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者のみを対象とする。
- ※令和6年度については、上記に加え以下のいずれかに該当する者のみを対象とする。
- ・学部段階において「高等教育の修学支援新制度」の対象となっていた者であって、本制度の利用を希望する春入学者
- ・秋入学者
その他、制度の詳細は下記URLをご確認ください。(文部科学省:奨学金事業の充実)
申請手続き(令和6年度)
①令和6年度に「授業料後払い制度」の利用を希望する方は、令和6年4月に学生支援課窓口にて「令和6年度【前期分】授業料免除」を申請してください。その際に、授業料免除申請書類と併せて「授業料後払い制度利用希望確認書」を提出してください。
②令和6年9月~10月頃に「授業料後払い制度」の正式な手続きを行ってください。日本学生支援機構から申込書類が届き次第、該当の学生にご案内します。
申請手続き(令和7年度以降)
①「授業料後払い制度」の利用を希望する方は、4月に学生支援課窓口にて「【前期分】授業料免除」を申請してください。その際に、授業料免除申請書類と併せて「授業料後払い制度利用希望確認書」を提出してください。
②上記のほか、授業料後払い制度(第一種奨学金)の正式な手続き (入学前に申請をする予約採用または4月に在学採用)を行ってください。
本制度に伴う留意点
- 「授業料後払い制度」は法的には第一種奨学金であるため、第一種奨学金と併給することはできません。なお、第二種奨学金や入学時特別増額貸与奨学金との併給は可能です。
- 機関保証への加入が必須となります。(人的保証を選択することはできません)
- 返還は「所得連動返還方式」となります。(定額返還方式は利用できません)
- 長期履修生(免許取得プログラム受講生を含む)も「授業料後払い制度」を利用することは可能ですが、貸与期間は2年間です。そのため、3年目の授業料357,200円については 「授業料後払い制度」の対象外です。
- 令和6年度は秋の募集のみとなり、春から希望する場合でも、採用は最短で令和6年11月になる予定です。そのため、採用者の生活費奨学金は令和6年11月に4月~11月の 8ヶ月分が振込みとなる予定です。それまでの間に奨学金が必要な場合は、第二種奨学金を利用する、「授業料後払い制度」を利用せずに春から現行の第一種奨学金を利用するなどをご検討ください。
- 令和5年度中に第一種奨学金に予約採用された方で、「授業料後払い制度」の利用を希望の方は併給ができないため、第一種奨学金の辞退が必要です。
- 「授業料後払い制度」は、「優れた業績による返還免除制度」の対象となります。ただし、令和6年度春入学の返還免除内定者は、内定を「授業料後払い制度」に適用できません。そのため、大学院進学時に申請する第一種奨学金返還免除内定制度に申請した方は、本制度ではなく、第一種奨学金を申請してください。
問い合わせ先
〒943-8512
新潟県上越市山屋敷町1番地
上越教育大学学生支援課(奨学支援担当)
電話:025-521-3286 メール:[email protected]