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教育訓練給付制度(一般教育訓練)

 本学の大学院学校教育研究科修士課程は,平成27年度から,厚生労働省による一般教育訓練給付金の対象となる講座に指定されました。

教育訓練給付制度とは

 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者),又は一般被保険者であった方(離職者)が,厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合,本人が教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

 詳しくは,厚生労働省ホームページにてご確認ください。

一般教育訓練給付制度Q&A

Q教育訓練給付金とは何ですか?

A労働者や離職者が,自ら費用を負担して,厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合,本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度が教育訓練給付金です。教育訓練給付金は,「一般教育訓練の教育訓練給付金」と,「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2本立てになっています。

Qどんな人が補助を受けられますか?

A受講開始日(4月1日)現在,雇用保険の一般被保険者の方,又は離職してから1年以内でかつ一般被保険者であった期間が3年以上(ただし初回は1年以上)の方が支給を受けられる可能性があります。支給資格の有無を住居所を管轄するハローワークで事前に確認することをお勧めします。

Q手続きはどうしたらいいでしょうか?

A大学が発行する入学料及び授業料の領収書,教育訓練修了証明書,本人確認書類等の必要書類を持参の上,大学院修了後1ヶ月以内に,住居所を管轄するハローワークで手続きしてください。

Qどれだけの給付を受けられるのですか?

A1年間に支払った入学料及び授業料の20%に相当する額(上限10万円)が,大学院修了後,所定の手続きを経てハローワークから給付されます。


このページは上越教育大学/学生支援課が管理しています。(最終更新:2024年07月10日)

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